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総ー1○個別改定項目(その2)について (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑥】



へき地診療所等が実施する D to P with N の推進

第1

基本的な考え方
へき地医療において、患者が看護師等といる場合のオンライン診療(D
to P with N)が有効であることを踏まえ、へき地診療所・へき地医療拠
点病院が D to P with N を実施する場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
へき地診療所及びへき地医療拠点病院において、適切な研修を修了し
た医師が、D to P with N を実施できる体制を確保している場合の評価
を、情報通信機器を用いた場合の再診料及び外来診療料に新設する。

(新)

看護師等遠隔診療補助加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に
対して情報通信機器を用いた診療を行った場合に、所定点数に加算す
る。
[施設基準]
患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつ
き十分な体制が整備されていること。

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