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総ー1○個別改定項目(その2)について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(8)
(7)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引
上げにより改善を図ることを原則とする。
(9)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する
職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(10)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期
的に地方厚生局長等に報告すること。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
6.訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員その他の医療関
係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

●●円

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員
の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定して
いる利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月
1回を限度として算定する。
[施設基準]
(1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務
していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業
(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作
業を除く。)を行うものは含まれない。
(2)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度におい
て対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの
を除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、
翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの
限りではない。
(3)
(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目
を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以
下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とす
る。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上
げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職
員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに
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