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総ー1○個別改定項目(その2)について (525 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(3)実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記
載し、必要に応じて、薬学的管理指導計画書を作成・見直しする
こと。また、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師及び
居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して必要な情報提供を
文書で行うこと。なお、この場合の文書での情報提供について
は、服薬情報等提供料を別途算定できない。
(4)在宅移行初期管理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げ
る外来服薬支援料1は算定できない。
(5)在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。

[施設基準]
在宅移行初期管理料に規定する費用
(1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成
十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬
局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物診療患者が1人の場合に
限る。)
(2)指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防
居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物
診療患者が1人の場合に限る。)
2.在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICT
の活用等により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、
薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映された処方箋
を受け付けた場合の評価を設けるとともに、残薬調整に係る処方変更
がなされた場合の評価を見直す。








【在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料】
1 処方箋に基づき処方医に処方内
容を照会し、処方内容が変更され
た場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場

●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点
2 患者へ処方箋を交付する前に処
方医と処方内容を相談し、処方に
係る提案が反映された処方箋を受

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【在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料】
1 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
(新設)
(新設)


残薬調整に係るものの場合
30点