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総ー1○個別改定項目(その2)について (522 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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定する保険薬局は、いずれの場
合においても算定できない。
2 在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者、注射による麻
薬の投与が必要な患者及び中心
静脈栄養法の対象患者にあって
は、週2回かつ月8回)に限り
59点を算定する。また、保険薬
剤師1人につき、1から3まで
と合わせて週40回に限り算定で
きる。
注3~9 (略)



在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対
して、情報通信機器を用いた薬
学的管理及び指導(訪問薬剤管
理指導と同日に行う場合を除
く。)を行った場合に、注1の
規定にかかわらず、在宅患者オ
ンライン薬剤管理指導料とし
て、患者1人につき、1から3
までと合わせて月4回(末期の
悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄
養法の対象患者にあっては、週
2回かつ月8回)に限り59点を
算定する。また、保険薬剤師1
人につき、1から3までと合わ
せて週40回に限り算定できる。

注3~9

(略)

5.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、
末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行
の月4回から原則として月8回に見直す。
6.末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の
医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施し
た場合の加算を設ける。








【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め

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【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め