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総ー1○個別改定項目(その2)について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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【Ⅰ-2

各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タス

ク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進-④】


第1

薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上
基本的な考え方

病棟薬剤業務に関して、チーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図
る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の
研修体制が整備された医療機関の病棟薬剤業務について、新たな評価を
行う。
第2

具体的な内容
病棟薬剤業務実施加算1について、免許取得直後の薬剤師を対象とし
た病棟業務等に係る総合的な研修体制を有するとともに、都道府県との
協力の下で薬剤師が別の医療機関において地域医療に係る業務等を実践
的に修得する体制を整備している医療機関が、病棟薬剤業務を実施する
場合の加算を新設する。

(新)

薬剤業務向上加算

●●点

[算定要件]
病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事
項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であっ
て、病棟薬剤業務実施加算1を算定しているものについて、薬剤業務
向上加算として、週●回に限り所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研
修が実施されていること。
(2)都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期
間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修
得する体制を整備していること。

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