総ー1○個別改定項目(その2)について (169 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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査基準を満たす保健医療福祉分野
PKI認証局の発行する電子証明書を
用いた電子署名、認定認証事業者
(電子署名及び認証業務に関する
法律(平成12年法律第102号)第2
条第3項に規定する特定認証業務
を行う者をいう。)又は認証事業者
(同条第2項に規定する認証業務
を行う者(認定認証事業者を除く。
)
をいう。)の発行する電子証明書を
用いた電子署名、電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律(平成14年法
律第153号)に基づき、平成16年1
月29日から開始されている公的個
人認証サービスを用いた電子署名
等)を施すこと。
※
別添6の通則についても同様。
2.診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて
提供する場合には、一定のセキュリティが確保されていることから電
子署名を行わなくても共有可能とする。
改
定
案
現
[算定要件]
別添1の2
<通則>
(略)
様式 ●について、電子カルテ情報
共有サービスを用いて提供する場合
には、一定のセキュリティが確保され
ていることから電子署名を行わなく
ても共有可能とする。
157
[算定要件]
別添1の2
<通則>
(略)
(新設)
行