総ー1○個別改定項目(その2)について (663 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-⑪】
⑪
第1
歯周病の重症化予防の推進
基本的な考え方
歯周病の重症化予防を推進する観点から、歯周病安定期治療及び歯周
病重症化予防治療について見直しを行う。
第2
具体的な内容
1.糖尿病患者に対して歯周病安定期治療を行う場合の評価を新設する。
改
定
案
現
【歯周病安定期治療】
[算定要件]
注4 歯周病の重症化するおそれの
ある患者に対して歯周病安定期
治療を実施した場合は、歯周病
ハイリスク患者加算として、●
●点を所定点数に加算する。
行
【歯周病安定期治療】
[算定要件]
(新設)
2.歯周病重症化予防治療について、歯周病安定期治療を行っている患者
が、再評価の結果に基づき歯周病重症化予防治療に移行する場合には、
2回目以降の実施であっても、初回実施の翌月から月1回算定可能と
する。
改
定
案
現
【歯周病重症化予防治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病重症化予
防治療の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行う。ただ
し、区分番号B000-4-2
に掲げる小児口腔機能管理料の
注3に規定する施設基準に適合
しているものとして地方厚生局
長等に届け出た診療所である保
険医療機関において、区分番号
651
行
【歯周病重症化予防治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病重症化予
防治療の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を
経過した日以降に行う。