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総ー1○個別改定項目(その2)について (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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場合に、週1回に限り算定す
る。
ア 1のイの(1)又は(2)を算定
する日以外の日において、当
該患者に対して、抗悪性腫瘍
剤の投与以外の必要な治療管
理を行った場合
イ 連携する他の保険医療機関
が外来化学療法を実施してい
る患者に対し、緊急に抗悪性
腫瘍剤の投与以外の必要な治
療管理を行った場合
5 2のロ及び3のロについて
は、2のイの(1)若しくは(2)又
は3のイの(1)若しくは(2)を算
定する日以外の日において、当
該患者に対して、抗悪性腫瘍剤
の投与以外の必要な治療管理を
行った場合に、週1回に限り算
定する。
6~9 (略)

(新設)

4~7

(略)

(1) (略)
(1) (略)
(2) 「1」の「ロ」、「2」の
(2) 「1」の「ロ」及び「2」の
「ロ」及び「3」の「ロ」に規定
「ロ」に規定する点数は、注射に
する点数は、注射による外来化学
よる外来化学療法の実施その他必
療法の実施その他必要な治療管理
要な治療管理を実施中の期間に、
を実施中の期間に、当該外来化学
当該外来化学療法を実施している
療法を実施している保険医療機関
保険医療機関において、当該外来
において、治療に伴う副作用等で
化学療法又は治療に伴う副作用等
来院した患者に対し、診察(視
で来院した患者に対し、診察(視
診、聴診、打診及び触診等の身体
診、聴診、打診及び触診等の身体
診察を含む)の上、必要に応じて
診察を含む)の上、必要に応じて
速やかに検査、投薬等を行う体制
速やかに検査、投薬等を行う体制
を評価したものである。
を評価したものである。
また、外来腫瘍化学療法診療料
なお、「外来化学療法の実施そ
3の届出を行っている医療機関に
の他必要な治療管理を実施中の期
おいて外来化学療法を実施してい
間」とは、当該化学療法のレジメ
る患者が、連携する外来腫瘍化学
ンの期間内とする。
療法診療料1の届出を行っている
医療機関を緊急的な副作用等で受
診した場合には、「1」の「ロ」

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