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総ー1○個別改定項目(その2)について (395 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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ついては、初日に限り所定点数に
加算する。
イ 感染症法第6条第3項に規定
する二類感染症
ロ 感染症法第6条第4項に規定
する三類感染症
ハ 感染症法第6条第5項に規定
する四類感染症
二 感染症法第6条第6項に規定
する五類感染症
ホ 感染症法第6条第7項に規定
する新型インフルエンザ等感染

へ 感染症法第6条第8項に規定
する指定感染症

数に加算する。

(1) 特定感染症患者療養環境特別加
算の対象となる者は、以下の感染症
の患者及び当該感染症を疑う患者で
あって、保険医が他者に感染させる
おそれがあると認め、状態に応じ
て、個室または陰圧室に入院した者
である。

(1) 二類感染症患者療養環境特別加
算の対象となる者は、感染症法第6
条第3項に規定する二類感染症の疾
病を有する患者、新型インフルエン
ザの患者及びそれらの疑似症患者で
あって、保険医が他者に感染させる
おそれがあると認め、状態に応じ
て、個室または陰圧室に入院した者
である。

(個室加算の対象となる感染症)
狂犬病、鳥インフルエンザ(特定鳥
インフルエンザを除く。)、エムポッ
クス、重症熱性血小板減少症候群
(病原体がフレボウイルス属SFT
Sウイルスであるものに限る。)、腎
症候性出血熱、ニパウイルス感染
症、ハンタウイルス肺症候群、ヘン
ドラウイルス感染症、インフルエン
ザ(鳥インフルエンザ及び新型イン
フルエンザ等感染症を除く。)、麻し
ん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
感染症、RSウイルス感染症、カル
バペネム耐性腸内細菌目細菌感染
症、感染性胃腸炎(病原体がノロウ
イルスであるものに限る。)、急性弛
緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病
原体がエンテロウイルスによるもの

(新設)

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