総ー1○個別改定項目(その2)について (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
うものであること。
ロ~ニ (略)
ホ 当該病棟又は病室を有する病
棟に専任の常勤医師が一名以上
配置されていること。
ヘ 当該病棟又は病室を有する病
棟において、一日に看護を行う
看護職員の数は、常時、当該病
棟又は病室を有する病棟の入院
患者の数が十五(回復期リハビ
リテーション病棟入院料1及び
2にあっては十三)又はその端
数を増すごとに一以上であるこ
と。ただし、当該病棟におい
て、一日に看護を行う看護職員
が本文に規定する数に相当する
数以上である場合には、当該病
棟又は病室を有する病棟におけ
る夜勤を行う看護職員の数は、
本文の規定にかかわらず、二以
上(回復期リハビリテーション
病棟入院料3から5までを算定
する病棟及び回復期リハビリテ
ーション入院医療管理料を算定
する病室を有する病棟であっ
て、看護補助者が夜勤を行う場
合においては看護職員の数は一
以上)であることとする。
ト 当該病棟又は病室を有する病
棟において、看護職員の最小必
要数の四割(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1及び2に
あっては七割)以上が看護師で
あること。
チ 当該病棟又は病室を有する病
棟において、一日に看護補助を
行う看護補助者の数は、常時、
当該病棟又は病室を有する病棟
の入院患者の数が三十又はその
端数を増すごとに一以上である
こと。ただし、当該病棟又は病
室を有する病棟において、一日
111
の病棟単位で行うものであるこ
と。
ロ~ニ (略)
ホ 当該病棟に専任の常勤医師が
一名以上配置されていること。
ヘ
当該病棟において、一日に看
護を行う看護職員の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数が
十五(回復期リハビリテーショ
ン病棟入院料1及び2にあって
は十三)又はその端数を増すご
とに一以上であること。ただ
し、当該病棟において、一日に
看護を行う看護職員が本文に規
定する数に相当する数以上であ
る場合には、当該病棟における
夜勤を行う看護職員の数は、本
文の規定にかかわらず、二以上
(回復期リハビリテーション病
棟入院料3から5までであっ
て、看護補助者が夜勤を行う場
合においては看護職員の数は一
以上)であることとする。
ト
当該病棟において、看護職員
の最小必要数の四割(回復期リ
ハビリテーション病棟入院料1
及び2にあっては七割)以上が
看護師であること。
チ
当該病棟において、一日に看
護補助を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者
の数が三十又はその端数を増す
ごとに一以上であること。ただ
し、当該病棟において、一日に
看護補助を行う看護補助者が本
文に規定する数に相当する数以