総ー1○個別改定項目(その2)について (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
通則
4 区分番号K007(注に規定
する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、(中
略)K169-3、K178-
4(注に規定する加算を算定す
る場合に限る。)、(中略)K
910-2からK910-6ま
で並びにK916からK917
-3までに掲げる手術等につい
ては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われ
る場合に限り算定する。
(中略)
【手術通則】
[算定要件]
通則
4 区分番号K007(注に規定
する加算を算定する場合に限
る。)、K014-2、(中
略)K169-3、(中略)K
910-2からK910-6ま
で並びにK916からK917
-3までに掲げる手術等につい
ては、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において行われ
る場合に限り算定する。
(中略)
[施設基準]
第十二 手術
一 医科点数表第二章第十部手術通
則第4号に掲げる手術等の施設基
準等
(1) (略)
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチ
ネルリンパ節加算を算定する場
合に限る。)、(中略)内視鏡
下脳腫瘍摘出術、経皮的脳血栓
回収術(脳血栓回収療法連携加
算を算定する場合に限る。)、
(中略)体外受精・顕微授精管
理料、受精卵・胚培養管理料及
び胚凍結保存管理料の施設基準
イ・ロ (略)
[施設基準]
第十二 手術
一 医科点数表第二章第十部手術通
則第4号に掲げる手術等の施設基
準等
(1) (略)
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチ
ネルリンパ節加算を算定する場
合に限る。)、(中略)内視鏡
下脳腫瘍摘出術、(中略)体外
受精・顕微授精管理料、受精
卵・胚培養管理料及び胚凍結保
存管理料の施設基準
イ・ロ
(略)
2.基幹施設との連携により超急性期脳卒中加算の届出を行う場合にお
いて、基幹施設に助言を求めた上で血栓回収療法の適応の判断を行う
ことを要件に追加する。
改
定
案
現
【超急性期脳卒中加算】
行
【超急性期脳卒中加算】
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