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総ー1○個別改定項目(その2)について (702 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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(ニ) かかりつけ薬剤師包括管
理料を算定する患者について
は、(イ)の⑧の服薬情報等提
供料のほか、(イ)の②の薬剤
調製料の麻薬を調剤した場合
に加算される点数、(イ)の③
の重複投薬・相互作用防止等
加算及び在宅患者重複投薬・
相互作用等防止管理料、(イ)
の⑤の外来服薬支援料1並び
に(イ)の⑥の服用薬剤調整支
援料に相当する業務を実施し
た場合には、当該業務の実施
回数を算定回数に含めること
ができる。この場合におい
て、薬剤服用歴等の記録に詳
細を記載するなどして、当該
業務を実施したことが遡及し
て確認できるものでなければ
ならないこと。
(ホ) (イ)の「当該保険薬局にお
ける直近1年間の処方箋受付
回数」は、調剤基本料の施設
基準に定める処方箋受付回数
に準じて取り扱う。(イ)の⑩
以外の基準を満たすか否か
は、当該保険薬局における直
近1年間の実績が、直近1年
間の処方箋受付回数を各基準
に乗じて1万で除して得た回
数以上であるか否かで判定す
る。
イ 地域支援体制加算2
(イ) 調剤基本料1を算定してい
る保険薬局において、地域医
療への貢献に係る相当の実績
として、アの(イ)の①から⑩
までの10の要件のうち、8項
目以上を満たすこと。この場
合において、アの(ロ)から(ホ)
までに準じて取り扱う。

690

と。)
(新設)

(新設)



地域支援体制加算2
(イ) 調剤基本料1を算定してい
る保険薬局において、地域医
療への貢献に係る相当の実績
として、アの(イ)の基準を満
たした上で、以下の①から⑨
までの9つの要件のうち3項
目以上を満たすこと。この場
合において、⑨の「薬剤師認
定制度認証機構が認証してい