総ー1○個別改定項目(その2)について (692 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形
及び同一規格を有する医薬品
が薬価基準に収載されている
場合。ただし、当該医薬品が
薬価基準に収載されている場
合であっても、供給上の問題
により当該医薬品が入手困難
であり、調剤を行う際に必要
な数量を確保できない場合は
除く。なお、医薬品の供給上
の問題により当該加算を算定
する場合には、調剤報酬明細
書の摘要欄には調剤に必要な
数量が確保できなかった薬剤
名とともに確保できなかった
やむを得ない事情を記載する
こと。
(ロ) (略)
オ~サ (略)
[施設基準]
七 薬剤調製料の注6ただし書に規
定する薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別
表に収載されている薬剤と同一規
格を有する薬剤(供給の状況が安
定していないため、調剤時に必要
な数量が確保できない医薬品を除
く。)
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た場合に、次の場合を除き自家
製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形
及び同一規格を有する医薬品
が薬価基準に収載されている
場合
(ロ) (略)
オ~サ (略)
[施設基準]
七 薬剤調製料の注6ただし書に規
定する薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別
表に収載されている薬剤と同一規
格を有する薬剤