総ー1○個別改定項目(その2)について (526 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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イ 残薬調整に係るもの以外の場
合
●●点
ロ 残薬調整に係るものの場合
●●点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服
用歴に基づき、重複投薬、相互
作用の防止等の目的で、処方医
に対して処方箋の処方内容に係
る照会又は患者へ処方箋を交付
する前に処方内容に係る提案を
行った結果、処方に変更が行わ
れた場合に、処方箋受付1回に
つき所定点数を算定する。
2 (略)
[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患
者訪問薬剤管理指導料を算定し
ている患者その他厚生労働大臣
が定める患者に対して、薬剤服
用歴に基づき、重複投薬、相互
作用の防止等の目的で、処方医
に対して照会を行い、処方に変
更が行われた場合は、処方箋受
付1回につき所定点数を算定す
る。
(1) (略)
(2) 受け付けた処方箋の処方内容に
ついて処方医に対して連絡・確認
を行い、処方に変更が行われた場
合には「1」を算定し、処方箋の
交付前に処方しようとする医師へ
処方に係る提案を行い、当該提案
に基づく処方内容の処方箋を受け
付けた場合には「2」を算定す
る。
(3) 「1」のイ及び「2」のイにお
ける「残薬調整に係るもの以外の
場合」とは、次に掲げる内容であ
る。
(1) (略)
(新設)
ア
併用薬との重複投薬(薬理作
用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作
用
ウ そのほか薬学的観点から必要
と認める事項
(4) 「残薬調整に係るものの場合」
は、残薬に関し、受け付けた処方
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2
(略)
(2) 「イ 残薬調整に係るもの以外
の場合」は、次に掲げる内容につ
いて、処方医に対して連絡・確認
を行い、処方の変更が行われた場
合に算定する。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作
用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作
用
ウ そのほか薬学的観点から必要
と認める事項
(3) 「ロ 残薬調整に係るものの場
合」は、残薬について、処方医に