総ー1○個別改定項目(その2)について (676 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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(2)歯科技工士連携加算2の施設基
準
イ 歯科技工士を配置している
こと又は他の歯科技工所との
連携が確保されていること。
ロ 情報通信機器を用いた歯科
診療を行うにつき十分な体制
が整備されていること。
※
咬合採得及び仮床試適について
も同様。
8.大臼歯CAD/CAM冠について、要件を見直す。
改
定
案
現
【CAD/CAM冠(1歯につ
き)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) CAD/CAM冠は以下のいず
れかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場
合
ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用
材料(Ⅴ)を使用する場合
ハ 第一大臼歯又は第二大臼歯に
CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)
を使用する場合
なお、ハの場合は、当該CA
D/CAM冠を装着する部位の
対側に大臼歯による咬合支持
(固定性ブリッジ又は乳歯(後
継永久歯が先天性に欠如してい
る乳歯を含む。)による咬合支
持を含む。以下、咬合支持とい
う。)がある患者であって、以
下のいずれかに該当する場合を
いう。
① 当該CAD/CAM冠を装
着する部位と同側に大臼歯に
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行
【CAD/CAM冠(1歯につ
き)】
[算定要件]
(1) (略)
(2) CAD/CAM冠は以下のいず
れかに該当する場合に算定する。
イ 前歯又は小臼歯に使用する場
合
(新設)
ロ
上下顎両側の第二大臼歯が全
て残存し、左右の咬合支持があ
る患者に対し、過度な咬合圧が
加わらない場合等において、C
AD/CAM冠用材料(Ⅲ)を
第一大臼歯に使用する場合