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総ー1○個別改定項目(その2)について (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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法律(平成12年法律第102号)第2
条第3項に規定する特定認証業務
を行う者をいう。)又は認証事業者
(同条第2項に規定する認証業務
を行う者(認定認証事業者を除く。

をいう。)の発行する電子証明書を
用いた電子署名、電子署名等に係る
地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律(平成14年法
律第153号)に基づき、平成16年1
月29日から開始されている公的個
人認証サービスを用いた電子署名
等)を施すこと。


別添2歯科診療報酬点数表に関
する事項、別添3調剤報酬点数表に
関する事項についても同様。

[施設基準]
第1 基本診療料の施設基準等
7 診療等に要する書面等は別添6
のとおりであること。
なお、当該書面による様式として
示しているものは、参考として示し
ているものであり、示している事項
が全て記載されている様式であれ
ば、別添6の様式と同じでなくても
差し支えないものであること。
また、当該様式の作成や保存方法
等に当たっては、医師事務作業の負
担軽減等の観点から各保険医療機
関において工夫されたい。
文書による提供等をすることと
されている個々の患者の診療に関
する情報等を、電磁的方法によっ
て、患者、他の保険医療機関、保険
薬局、指定訪問看護事業者等に提供
等する場合は、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を遵守し、安全な通信
環境を確保するとともに、書面にお
ける署名又は記名・押印に代わり、
本ガイドラインに定められた電子

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[施設基準]
第1 基本診療料の施設基準等
7 診療等に要する書面等は別添6
のとおりであること。
なお、当該書面による様式として
示しているものは、参考として示し
ているものであり、示している事項
が全て記載されている様式であれ
ば、別添6の様式と同じでなくても
差し支えないものであること。
また、当該様式の作成や保存方法
等に当たっては、医師事務作業の負
担軽減等の観点から各保険医療機
関において工夫されたい。