総ー1○個別改定項目(その2)について (439 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑤】
⑤
第1
在宅療養移行加算の見直し
基本的な考え方
在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関が行う
訪問診療について、在宅での療養を行っている患者が安心して 24 時間
対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算の
評価を見直す。
第2
具体的な内容
在宅療養移行加算について、対象となる範囲を病院まで拡大すると
ともに、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院以外の保険医療機関
が行う訪問診療について、他の保険医療機関と 24 時間の往診体制及び
連絡体制を構築し定期的なカンファレンスや ICT を用いて平時からの連
携体制を構築している場合の評価を見直す。
改
定
案
現
【在宅療養移行加算】
[算定要件]
注9 3を算定する患者であって継
続的に診療を行っているものに
対して、保険医療機関が、当該
患者の同意を得て、当該保険医
療機関において又は他の保険医
療機関等との連携により、常時
往診を行う体制等を確保した上
で訪問診療を行った場合に、当
該体制等に応じて、次に掲げる
点数を所定点数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1 ●●点
ロ 在宅療養移行加算2 ●●点
ハ 在宅療養移行加算3 ●●点
二 在宅療養移行加算4 ●●点
(20) 在宅時医学総合管理料の「注
9」又は施設入居時等医学総合管
理料の「注5」の規定により準用
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行
【在宅療養移行加算】
[算定要件]
注9 3を算定する患者であって継
続的に診療を行っているものに
対して、保険医療機関(診療所
に限る。)が、当該患者の同意を
得て、当該保険医療機関におい
て又は他の保険医療機関等との
連携により、常時往診を行う体
制等を確保した上で訪問診療を
行った場合に、当該体制等に応
じて、次に掲げる点数を所定点
数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1 216 点
ロ 在宅療養移行加算2 116 点
(20) 在宅時医学総合管理料の「注
9」又は施設入居時等医学総合管
理料の「注5」の規定により準用