総ー1○個別改定項目(その2)について (495 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑳】
⑳
第1
母子に対する適切な訪問看護の推進
基本的な考え方
訪問看護において、ハイリスク妊産婦及び乳幼児の状態に応じた評価
を行う観点から、ハイリスク妊産婦連携指導料について要件を見直すと
ともに、乳幼児加算について評価体系を見直す。
第2
具体的な内容
1.ハイリスク妊産婦に対する支援を充実する観点から、ハイリスク妊
産婦連携指導料の多職種カンファレンスの参加者に、訪問看護ステー
ションの看護師等を加える。
改
定
案
現
行
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
(5) 当該患者の診療方針等に係るカ
ンファレンスを概ね2ヶ月に1回
の頻度で開催されている。また、
当該カンファレンスには以下に掲
げる者が参加していること。
ア~オ (略)
カ 必要に応じて、当該患者の訪
問看護を担当する訪問看護ステ
ーションの保健師、助産師又は
看護師
【ハイリスク妊産婦連携指導料1】
[算定要件]
(5) 当該患者の診療方針等に係るカ
ンファレンスを概ね2ヶ月に1回
の頻度で開催されている。また、
当該カンファレンスには以下に掲
げる者が参加していること。
ア~オ (略)
(新設)
【ハイリスク妊産婦連携指導料2】
[算定要件]
(5) 当該患者の診療方針等に係るカ
ンファレンスを概ね2ヶ月に1回
の頻度で開催されている。また、
当該カンファレンスには以下に掲
げる者が参加していること。
ア~オ (略)
カ 必要に応じて、当該患者の訪
問看護を担当する訪問看護ステ
ーションの保健師、助産師又は
看護師
【ハイリスク妊産婦連携指導料2】
[算定要件]
(5) 当該患者の診療方針等に係るカ
ンファレンスを概ね2ヶ月に1回
の頻度で開催されている。また、
当該カンファレンスには以下に掲
げる者が参加していること。
ア~オ (略)
(新設)
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