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総ー1○個別改定項目(その2)について (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》
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リテーション又は障害者の
日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律
施行規則(平成 18 年厚生
労働省令第 19 号)第6条
の6第1号に規定する自立
訓練(機能訓練)(以下、
「自立訓練(機能訓練)」
という。)に従事しても差
し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーシ
ョン料の施設基準におけ
る専従の従事者以外の全
ての理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士が、
介護保険のリハビリテー
ション、自立訓練(機能
訓練)、その他疾患別リ
ハビリテーション以外の
業務に従事しているこ
と。
(ロ) (略)
(3) (略)
(4) 当該療法を行うために必要な
施設及び器械・器具として、
以下のものを具備しているこ
と。これらの器械等について
は、当該保険医療機関が、指
定通所リハビリテーション又
は自立訓練(機能訓練)を実
施する場合であって、リハビ
リテーションの提供に支障が
生じない場合に、指定通所リ
ハビリテーション事業所又は
自立訓練(機能訓練)の利用
者が使用しても差し支えな
い。
(5)~(8) (略)
(9) (2)のアからウまでの専従の従
事者以外の理学療法士、作業
療法士及び言語聴覚士につい
ては、疾患別リハビリテーシ
ョンに従事している時間帯を
除き、当該保険医療機関が行

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リテーションに従事しても
差し支えない。

(イ)

疾患別リハビリテーシ
ョン料の施設基準におけ
る専従の従事者以外の全
ての理学療法士、作業療
法士及び言語聴覚士が、
介護保険のリハビリテー
ションその他疾患別リハ
ビリテーション以外の業
務に従事していること。

(ロ) (略)
(3) (略)
(4) 当該療法を行うために必要な
施設及び器械・器具として、
以下のものを具備しているこ
と。これらの器械等について
は、当該保険医療機関が、指
定通所リハビリテーションを
実施する場合であって、リハ
ビリテーションの提供に支障
が生じない場合に、指定通所
リハビリテーション事業所の
利用者が使用しても差し支え
ない。

(5)~(8) (略)
(9) (2)のアからウまでの専従の従
事者以外の理学療法士、作業
療法士及び言語聴覚士につい
ては、疾患別リハビリテーシ
ョンに従事している時間帯を
除き、当該保険医療機関が行