総ー1○個別改定項目(その2)について (451 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00245.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第582回 1/31)《厚生労働省》 |
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イ・ロ (略)
イ・ロ
【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
[算定要件]
注5 患者の居住する有料老人ホー
ム等で死亡した患者(往診又は
訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外
で死亡した患者を含む。)に対
してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若し
くは訪問診療を実施した場合
(注1のイの場合に限る。)又
は区分番号B004に掲げる退
院時共同指導料1を算定し、か
つ、訪問診療を実施した場合
(注1のイの場合に限る。)に
は、在宅ターミナルケア加算と
して、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。この
場合において、区分番号C00
0の注3に規定するターミナル
ケア加算は算定できない。ただ
し、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関が行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、在宅
緩和ケア充実診療所・病院加
算、在宅療養実績加算1又は在
宅療養実績加算2として、それ
ぞれ1,000点、750点又は500点
を、がん患者に対して酸素療法
を行っていた場合は酸素療法加
算として2,000点を、更に所定点
数に加算する。
イ・ロ (略)
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(略)
【在宅患者訪問診療料(Ⅱ)】
[算定要件]
注5 患者の居住する有料老人ホー
ム等で死亡した患者(往診又は
訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外
で死亡した患者を含む。)に対
してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診又は
訪問診療を実施した場合(注1
のイの場合に限る。)には、在
宅ターミナルケア加算として、
次に掲げる点数を、それぞれ所
定点数に加算する。ただし、別
に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関が行った場合は、当該基準に
掲げる区分に従い、在宅緩和ケ
ア充実診療所・病院加算、在宅
療養実績加算1又は在宅療養実
績加算2として、それぞれ1,000
点、750点又は500点を、がん患
者に対して酸素療法を行ってい
た場合は酸素療法加算として
2,000点を、更に所定点数に加算
する。
イ・ロ
(略)