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参考資料14 高齢者がん医療Q&A総論(厚生労働科学研究「高齢者がん診療指針策定に必要な基盤整備に関する研究」) (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html
出典情報 がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》
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Q2

医療費の支払いが苦しいときは、治療を断念しなければならないか?

A2

断念する必要はない。医療機関や市町村の福祉課、医療保険などの相談窓口で相談できる。

【 解説 】
自己負担額、高額療養制度
医療費の一部負担(自己負担)割合は、以下のとおりとなっている。
・75 歳以上では、1 割(現役並み所得者は 3 割)
・70 歳から 74 歳まででは、2 割※(現役並み所得者は 3 割)
・70 歳未満では 3 割
・6 歳(義務教育就学前)未満では 2 割。
※平成 26(2014)年 4 月以降 70 歳となる者が対象となり、段階的に 2 割になっている。
高額療養費制度とは、医療費の自己負担が過重にならないよう、医療機関の窓口で医療費の自己
負担分を支払った後に、月ごとに設定された自己負担限度額を超える分について、保険者から償還
される制度である。
現役並み所得者で 70 歳以上 75 歳未満で標準報酬月額 28 万円以上(現役並み、3 割負担)の場
合、仮に医療費の総額が 100 万円となった場合、3 割負担では 30 万円となるが、自己負担限度額が
年齢と所得によって設定され(この例の場合は 80,100 円(1,000,000-267,000)×1%=87,430 円と
なり、30 万円から差し引いた 212,570 円が高額療養費として支給される。
1 回分の窓口負担では上限を超えない場合でも、複数の受診や同じ医療保険に加入している同じ
世帯で医療費が発生している場合に自己負担分を合算し、一定額を超えた場合に超えた分が高額療
養費として支給される制度(世帯合算)や、過去 12 か月以内に 3 回以上上限額に達した場合には 4
回目以降の自己負担上限額が軽減する制度がある。
また、事前に保険者に「限度額適用認定申請書」を提出し、健康保険制度額適用認定証の交付を受
けることで、いったん多く払ってその後払い戻されるのではなく、医療機関の窓口での支払いを自
己負担限度額までにとどめることができる。
高額介護合算療養費制度は、世帯内の同一の医療保険の加入者について、年間の医療保険と介護
保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額が支給される制度である。

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