05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (102 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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(1)基本的考え方
○ 健診・保健指導のデータは個人の医療・健康情報が入っているので、あらか
じめ保険者により定められた責任者をおいて、管理することが望ましい。
○ また、健診・保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、平成25年厚生
労働省告示第92号及び第93号に定める基準を遵守する必要がある。
○ 保険者は被保険者の健診・保健指導結果を適切に管理すると共に、その情報
を各個人が保存しやすい形cで提供することが必要である。
c
健診結果の様式の考え方:
・特定健診の基本的な健診項目全てについて、検査値及び結果とその判定について記載されて
いること。
・できる限り、経年的な結果、データを視覚的に表現し、受診者が理解しやすい体裁を有する
こと
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