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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第2章 最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための
体制整備
(1)基本的考え方
○ どのような健診項目等を設定し保健指導を実施すれば、効果的・効率的に被
保険者・被扶養者の生活習慣病予防が図られるのかを評価するため、各保険
者は、健診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。
○ 各保険者が蓄積したデータについては、個人情報の保護に十分留意しつつ、
国において分析・評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映する
ことが必要である。

(2)国の役割
国は、健診・保健指導データの評価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材等の
作成を行う。このような学習教材の作成に際しては、厚生労働科学研究等の活用
や、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所における、研究成果や調査結
果の活用について協力を得ながら、国立保健医療科学院が中心となり、学習教材
を作成していくことが必要となる。さらに、国立保健医療科学院においては、保
健指導を行う際の支援材料、学習教材等をホームページで公開する。
また、国は研究等により健診・保健指導に関する科学的根拠の蓄積に努めるこ
ととし、国立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学的根拠を継
続的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・役割が
必要となる。
さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を効果的・効率的に行う
ために、医師、保健師、管理栄養士等の基礎教育において、必要な知識・技術を
習得させる必要があり、これらの養成カリキュラムの見直しの検討を行うこと
も必要である。
加えて、健診・保健指導のデータ活用について、学術研究者等への公開等を含
む積極的な利活用の促進に務める。

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