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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第3章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管

3-1 健診・保健指導の実施・評価のための指標・項目
(1)基本的考え方
○ 生活習慣病の有病者や予備群を減少させるためには、不健康な生活習慣の蓄
積から、生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展、さらに重症化・合併症
へと悪化する者を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群、更に
は健康な状態へ改善する者を増加させることが必要である(別紙1)。
○ 保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、電
子化された健診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析を行う。
この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価するこ
とや、健診結果が「受診勧奨」となった者の医療機関受診状況の確認をする
ことが可能となる。
○ 突合データを用いて、個人や対象集団ごとに、健診・保健指導プログラムの
評価を客観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を
抽出すれば良いか整理する必要がある。
○ 保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレ
セプトから、どの部分に焦点を絞って、疾病予防・重症化予防を行うのが効
果的かを検討することが必要である。
○ また、医療保険を所掌している部門に医師、保健師、管理栄養士等が所属し
ていない場合には、地域・職域の医師、保健師、管理栄養士等の協力を受け
て評価する必要がある。たとえば、市町村国保においては衛生部門、健保等
では職域の産業医、保健師等の協力を得ることが想定される。さらに、小規
模な健保等については、保健所・衛生研究所等の協力を得ることも想定され
る。
○ 健診・保健指導の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の
人口動態統計(死因統計)、患者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養
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