05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (103 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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(1)基本的考え方
保険者は、健診・保健指導で得られる医療・健康情報の取扱いについては、
「個
人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)別紙2及び同法第6条
及び第8条の規定に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日個人情報保護委員会 厚生労
働省)等を踏まえた対応を行う。その際には、受診者の利益を最大限に保証する
ため個人情報の保護に十分に配慮しつつ、効果的・効率的な健診・保健指導を実
施する立場から、収集された個人情報を有効に利用することが必要である。
(2)具体的な個人情報の保護とデータの利活用の方法
○ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づ
くガイドライン、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」(個人情報保護委員会 厚生労働省)、「国民健康保険組合に
おける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(個人情報保護委員会
厚生労働省)等の最新版を遵守すること。
○ 個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人の同意を取得する
ことが義務付けられており、その同意を得る際には、第三者提供に関する具
体的な事例等について、利用者が理解できるように示すこと。
○ 健診・保健指導データの電子媒体による保存等については、「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」(厚生労働省)の最新版を遵守する
こと。
○ 保険者は、健診・保健指導データを都道府県や保険者協議会に提出する場合
には、健診・保健指導データのうち、氏名等の情報を削除し、何らかの整理
番号を付番する等により、匿名化されたデータを作成すること(第2編第6
章)。
○ 上記の個人情報の保護に係る一定のルールを満たした上で、収集・蓄積され
た健診・保健指導に係るデータについては、健診・保健指導の実施に係る者
が、国あるいは都道府県別レベルで利用することができるような、仕組みを
整備することが望ましい。
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