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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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○ 遠隔面接の際は、カメラ越しでも表情や反応を読み取りやすくなるよう、表
情を豊かに、お辞儀やうなずきを大きくする。
○ 遠隔面接の際は、画面上の顔が見やすくなるよう採光や照明に注意する。
③ 資料・教材・器具等、対象者との情報共有
○ 対象者とカメラ越しに会話をしたり、必要に応じてスライドや文書、動画な
どの教材を提示できるようにしておく。
○ ビデオ通話システム上では、健診結果など個人情報を画面上で提示すること
で起きうるリスク(予期せぬ第三者による覗き見など)を踏まえた対策を講
じること。
○ ビデオ通話システムの画面上で提示する資料は、あらかじめルールを定めて
おくことが望ましい。
○ 健診結果の確認を行い、必要な教材を準備する。セキュリティの観点から画
面上で提示できない資料や画面上での提示に適さない資料(物理的に見えに
くい資料等)は面接日までに対象者に送付する等工夫する。
○ 教材は、ビデオ通話で提示や提供可能な形態であるか確認し、必要に応じて
作成・改訂する。
○ 保健指導実施者は、対面指導と同等の質を維持できるよう基本的な面接技術
を修得しておく(「3-2保健指導のプロセスと必要な保健指導技術」参照)

④ 本人確認
○ 保健指導開始前に遠隔面接の実施者および対象者の本人確認を的確に行う。
○ 実施者は、氏名及び所属を示す書類等を対象者に提示する。
○ 対象者の本人確認は、氏名、生年月日及び被保険者証記号番号等対象者であ
ることがわかる番号を用いて照合する。

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