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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第4編 体制・基盤整備、総合評価
第1章 人材育成体制の整備
(1)基本的考え方
○ 健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに基づき適切に
実施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積
極的に参加すると共に、常に自己研鑽に努める必要がある。
○ 国、都道府県、市町村、保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業の
企画立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的知見に基づいた
効果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導
の事例の情報提供等人材育成の機会を提供する必要がある。

(2)国の役割
国は、全国で一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保健指導に
関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等に示
すと共に、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作
成・提供する。
また、国は、国立保健医療科学院において、都道府県等で指導的立場にあり健
診・保健指導に関する研修を企画立案する者等に対する研修を行う。

(3)都道府県の役割
都道府県は、国が示す「健診・保健指導の研修ガイドライン」を踏まえ、健診・
保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者を対象に、①企画立案・評
価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づいた効果的な保健指導の知
識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組み合わせ等に関する研
修を実施する。このほか、保健指導の質の向上のために、標準的な質問票や健診
等のデータを用いた評価方法についても研修を行うことが求められる。その際、
市町村や保険者の評価に用いられる死亡統計等の都道府県内のデータをまとめ
て提供する。
また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教育
機関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保すると共に、都道府県が実施する
研修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日時が重なったり、同じ内容と
なったりしないよう、都道府県が中心となって、研修を行う団体間の調整を行う。
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