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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(3)関係学会の役割
関係学会は、学会における最新の知見等の議論を踏まえ、国が行う健診・保健
指導データの分析・評価について協力することが望まれる。また、最新の知見を
反映した健診・保健指導を効果的・効率的に行うために、医師、保健師、管理栄
養士等にむけて、必要な知識・技術の習得を促す研修等を実施することが望まれ
る。

(4)都道府県の役割
都道府県においては、保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・
保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県にお
ける健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させると共に、保険
者協議会や各地域の地域・職域連携推進協議会等に対し、健診・保健指導の効果
の評価、研修内容の相互評価、委託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る
場を提供することが必要である。また、ポピュレーションアプローチ・ハイリス
クアプローチを推進しやすくするための環境整備を進めることも必要である。

(5)市町村の役割
市町村においては、保健事業を総合的に実施するため、健診データ、レセプト
データ、介護保険データ等を活用することにより地域ごとの課題を見出し、課題
の優先順位を考慮し、ポピュレーションアプローチ等も取り入れながら、科学的
根拠に基づいて健診・保健指導プログラムを効果的・効率的に実施していくこと
が必要である。また、効果的・効率的なプログラムを実施するためには、事業評
価を行い、常に事業を改善できる体制が求められる。

(6)保険者の役割
保険者においては、「データヘルス計画」に基づき健診データ、レセプトデー
タ等を用いることにより保険者ごとの健康課題を見出し、課題の優先順位を考
慮し、ポピュレーションアプローチ等も取り入れながら、科学的根拠に基づいて
健診・保健指導プログラムを効果的・効率的に実施していくことが必要である。
また、効果的・効率的なプログラムを実施するためには、事業評価を行い、常に
事業を改善できる体制が求められる。

(7)保険者中央団体の役割
保険者の中央団体及び支部組織は、団体所属の保険者の健診・保健指導等のデ
ータを蓄積・分析する体制を充実させ、大学・研究機関等の協力を得つつ、各保
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