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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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○ アプリケーション等の導入にあたっては、使用するアプリケーション等の制
作元やアプリケーション等のプライバシーポリシー、権限、利用条件等を確
認するk。
○ アプリケーション等は携帯電話会社や OS・機器メーカー等の公式サイトか
らダウンロードするようにし、信頼できないアプリケーション等の提供サイ
トからのダウンロードは避けるl。
○ ICT リテラシーに応じてインストールを支援し、操作方法を確認する。
○ アプリケーション等の利用開始時期を決定できるよう支援する。
○ アプリケーション等のセルフモニタリング機能を使用する場合、その共有方
法を決める。
○ アプリケーション等の操作や不具合などのトラブルに対応する窓口を紹介
する。
d.初回面接後の支援内容
○ 対象者に合わせた情報提供(個別性のある情報提供や進捗に応じた情報提供
等)や専門家からの助言がアプリケーション等による生活習慣改善の効果を
高めることからm、保健指導と組み合わせてアプリケーション等を活用する
ことが望ましい。
○ アプリケーション等の利用状況を定期的に確認し、アプリケーション等の利
用継続を促すとともに、生活改善の継続を支援する。
○ アプリケーション等の利用が継続できなかった場合はアプリケーション等
の利用にこだわらず、保健指導自体の中断とならないよう行動目標への取り
組みを支援する。

k

総務省 国民のための情報セキュリティサイトより「携帯電話・スマートフォン・タブレッ
ト端末の注意点」を参照

l

総務省

国民のための情報セキュリティサイトより「携帯電話・スマートフォン・タブレット

端末の注意点」を参照
m

令和2-4年度 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「壮年期就労者を対象とした生活
習慣病予防のための動機付け支援の技術開発に関する研究」(研究代表者:津下一代)

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