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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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「動機付け支援」及び「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・身体活動
に関する対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄養士、
そのほか食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者 o、運動指導
に関する専門的知識及び技術を有する者 p(公益財団法人健康・体力づくり事業
財団が認定する健康運動指導士や事業場における労働者の健康保持増進のため
の指針に基づく運動指導、産業栄養指導、産業保健指導担当者等)が実施する。

o

食生活の改善指導に関する専門的知識及び技術を有する者:「実践的指導実施者告示」
(平成

20年厚生労働省告示第10号)、
「平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導
の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて」(平成29年10月30
日付け健発1030第1号・保発1030第6号)によると、
① 歯科医師又は、看護師、栄養士、薬剤師、助産師、准看護師、歯科衛生士であって内容が告
示に定めるもの以上の食生活改善指導担当者研修を受講した者
② 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のた
めの指針公示第1号。以下「THP指針」という。)に基づく産業栄養指導担当者であって、告
示に定める追加研修を受講した者又はTHP指針に基づく産業保健指導担当者であって、告示
に定める追加研修を受講した者
p
運動指導に関する専門的知識及び技術を有する者:「実践的指導実施者告示」(平成20年
厚生労働省告示第10号)、「平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の
実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取扱いについて」(平成29年10月3
0日付け健発1030第1号・保発1030第6号)によると、
① 看護師、栄養士、歯科医師、薬剤師、助産師、准看護師、理学療法士であって、内容が
告示に定めるもの以上の運動指導担当者研修を受講した者
② 公益財団法人健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士又は、THP指針に
基づく運動指導担当者であって告示に定める追加研修を受講した者

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