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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(4)評価の実施責任者
特定保健指導の場合、評価の実施責任者は、保険者である。個人に対する保健
指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な改善方策を見出し、内容
の充実を図ることを目的としているため、保健指導実施者(委託事業者を含む)
が実施責任者となる。
集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積し、
全体の特徴を評価するため、保健指導実施者(委託先を含む)及び保険者が、評
価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行っている者もこの評
価に対する責務を持つことになる。
事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場にあ
る保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託先が
行う保健指導の質を評価する必要があり、「特定保健指導調整責任者」の役割が
重要である(詳細は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
を参照されたい)。保険者として事業評価を行うことにより、保健指導の運営体
制の在り方や予算の見直し等、体制面への改善にも評価結果を活かすことが必
要である。
最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生活
習慣病対策の評価(有病率、医療費等)を委託先等と情報共有し、今後に向けた
効果的な事業展開につなげる。
なお、保険者が保健事業の結果を自己評価する以外に、より客観的に評価する
ために、第三者による評価を行うことも有効である。

(5)評価の根拠となる資料
保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の作成
段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実施過程で
作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、健診データやレセプ
トデータ等である。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価のための資
料として活用できるように、システム等によるデータ入力及び管理の体制を整
えておく必要がある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はいずれも個人情
報であるため、個人情報保護法並びに各ガイドライン等に基づき、その管理体制
については、実施責任者(特定保健指導の場合は保険者)が取り決め、管理する
必要がある。

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