05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (77 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html |
出典情報 | 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》 |
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特定保健指導の場合、評価の実施責任者は、保険者である。個人に対する保健
指導の評価は、実施した保健指導の質を点検し、必要な改善方策を見出し、内容
の充実を図ることを目的としているため、保健指導実施者(委託事業者を含む)
が実施責任者となる。
集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積し、
全体の特徴を評価するため、保健指導実施者(委託先を含む)及び保険者が、評
価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行っている者もこの評
価に対する責務を持つことになる。
事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指導」事業を企画する立場にあ
る保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託先が
行う保健指導の質を評価する必要があり、「特定保健指導調整責任者」の役割が
重要である(詳細は「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」
を参照されたい)。保険者として事業評価を行うことにより、保健指導の運営体
制の在り方や予算の見直し等、体制面への改善にも評価結果を活かすことが必
要である。
最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体における生活
習慣病対策の評価(有病率、医療費等)を委託先等と情報共有し、今後に向けた
効果的な事業展開につなげる。
なお、保険者が保健事業の結果を自己評価する以外に、より客観的に評価する
ために、第三者による評価を行うことも有効である。
(5)評価の根拠となる資料
保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の作成
段階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実施過程で
作成する必要がある。その資料は、保健指導の記録であり、健診データやレセプ
トデータ等である。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、評価のための資
料として活用できるように、システム等によるデータ入力及び管理の体制を整
えておく必要がある。なお、保健指導の評価の根拠となる資料はいずれも個人情
報であるため、個人情報保護法並びに各ガイドライン等に基づき、その管理体制
については、実施責任者(特定保健指導の場合は保険者)が取り決め、管理する
必要がある。
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