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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(6)記録とデータ管理
保健指導の記録の意義として、次の4点があげられる。
a対象者の状況を経時的に把握できること
b経時的な結果から保健指導の評価ができること
cほかの保健指導実施者と情報を共有できること(担当者が変更となって
も継続的な支援が可能)
d対象者の求めに応じて閲覧可能であること
内容は、対象者ごとに目標、モニタリングすべき指標(健診結果、具体的な行
動等)、個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者の状況等に加え
て、行動変容に対する対象者の意欲(可能であれば本人の言葉で記録する)、対
象者が保健指導に期待していることの記録も必要である。
なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容があ
るが、両者とも必要な内容である。定性的な記録の内容については、簡潔にかつ
明確に記載していくことが重要となる。また、保健指導の内容や相手の語ったエ
ピソード等を記録して、対象者への次回以降の断続的な保健指導や保健指導内
容の改善に役立てるよう事例を蓄積していくことが重要である。
保健指導の記録は、保健指導の実施期間中だけでなく、翌年以降の保健指導や
対象者選定にも活用されるものであり、特に、前年の評価者と次回の初回面接者
が異なる場合は、前回の評価内容を踏まえた上で次回の初回面接に活かすこと
ができるよう、経年的な管理体制を整えることが望ましい。なお、途中で保健指
導の担当者が変更になる場合は、支援に携わった者全員が対象者の最終的な状
況を確認できるような体制を整えることが望ましい。保健指導実施機関には対
象者の個人情報を適切に管理する責務があるが、保健指導の外部委託の状況に
よっては、個人の保健指導の情報が複数の実施機関の間でやりとりされること
も想定される。そのため個々の対象者に対しては、ほかの関連する実施機関との
間で必要なデータを共有することの了解を得ることや、共有する具体的な項目
について明記する等、データの共有及び受け渡しに関する事項についての取り
決めを行うことも必要である。
保健指導を外部委託している場合も含め、健診結果及び保健指導の記録の管
理に当たっては、管理すべきデータ、整理すべきデータを決定し、可能な限り、
データベースを作成して経年的に管理することが望ましい。特定保健指導にお
ける保健指導結果の保存年限の基本的考え方、具体的な保存年限、留意事項は、
特定健診と同様である(第2編第5章5-4参照)。

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