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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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3-2 保険者における健診・保健指導の実施・評価
(1)基本的考え方
○ 保険者は、全ての 40 歳から 74 歳の被保険者に対し、健診の受診を促す
と共に、健診結果やレセプト等のデータを有効に活用し、必要な保健指導(動
機付け支援・積極的支援)対象者を確実に階層化し、被保険者の生活習慣改
善の取組を支援する。また、対象集団における健診・保健指導プログラムが
有効であったかどうかについて、レセプトの活用等により評価を行う。
○ 保険者は、レセプトを活用した分析を実施し、健診・保健指導の計画、評価
を行い、保健指導内容の改善、委託先の選定の参考とする等、健診・保健指
導事業の改善を行うことが可能である。
○ なるべく手作業を避け、効率よく分析することが重要である。市町村におい
ては国保データベース(KDB)を活用して分析、対象者の抽出等が可能と
なっている。
○ 分析スキルに長けた人材との連携も重要である。
○ 分析を委託する場合には、委託先に保険者の問題意識や保健指導等で把握し
た実態を伝えて分析させる等、委託先に分析全てを任せることがないように
する。分析結果をどのように保健事業に活用していくかの視点が重要である。
○ 特定健康診査等実施計画を策定する場合はデータヘルス計画との連動を図
る。
○ 保険者は、委託先の事業者から健診データが円滑に移行されるよう、事業者
との連携を密に図る。
○ 保険者は、健診・保健指導の実施状況や、レセプトデータの状況、保険者に
おける、評価・改善に関する知見の集積状況や習熟度等の動向を踏まえ、健
診・保健指導の評価に取組む必要がある。

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