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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(7)実施に当たっての留意事項
① プライバシーの保護について
保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護を徹底し、対象者が安心し
て自分のことを話せるような環境を整える。ICTを利用する場合の留意事項は第
3編第3章3-3を参照すること。
② 個人情報保護について
健診結果・保健指導記録は個人情報であるため、それらの管理方法は個人情
報保護法、各ガイドライン等に基づき、適切に扱う。ICT を利用する場合の留意
事項は第3編第 3 章3-3を参照すること。
③ 支援終了後のフォローアップについて
支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みを作る。
④ 保健指導実施者について
生活習慣病予防に対する保健指導は、個人の生活習慣、行動の背景にある健康
に対する認識、そして価値観に働きかける行為であり、保健指導実施者と保健指
導の対象者との十分な信頼関係が必要であることから、同職種が数回に分けて
行う場合は、できる限り同じ者が実施することが望ましい。
なお、複数の保健指導実施者が関わる場合には、保健指導の質の向上のために
も、対象者の状況について保健指導実施者全員が共有できる仕組みを整えるこ
とも重要である。
⑤ 保健指導の対象者について
生活習慣病予防に対する保健指導は、対象者の行動変容とセルフケア(自己管
理)ができるようになることを目的とするものであり、保健指導を実施する際に
は、家族等代理者ではなく、対象者に直接行うこととする。
⑥ 服薬中の対象者や医療機関への受診勧奨レベルの対象者への保健指導につ
いて
降圧薬等を服薬中の者(標準的な質問票等において把握)については、特定保
健指導の対象とはならないが、特定保健指導とは別に保健指導を実施する場合
には、医療機関等との適切な連携の下に行う必要がある。
また、医療機関への受診勧奨判定値を超えた場合でも、軽度の高血圧症等により、
健診機関の医師の判断で服薬治療よりも生活習慣の改善を優先して特定保健指
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