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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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3-7 特定保健指導における情報提供・保健指導の実施内容
本項では、特定保健指導に特化した内容を示す。よって、本項における健康診
査は特定健診を、保健指導は特定保健指導のことをいう。なお、特定健診・保健
指導の枠組以外においてもメタボリックシンドロームに関する保健指導につい
ても活用が可能であるため、留意されたい。
なお、特定保健指導の運用の詳細は、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な
実施に向けた手引き」を参照すること。

(1)対象者ごとの保健指導プログラムについて
本プログラムは、対象者の保健指導の必要性の度合いに応じて、「動機付け支
援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの目標を明確にし
た上で、サービスを提供する必要がある。
なお、支援に当たっては、既存の保健事業や社会資源を活用し、地域や職域で
行われている健康づくりのためのポピュレーションアプローチとも関連づけて
いくことが重要である。また、同じ対象者に対する支援は、毎年同じ内容を繰り
返すことなく、対象者の特性や過去の指導内容を踏まえて常に改善に努めるこ
とが必要である。

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