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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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とから、これらの発症及び重症化の予防の効果を高めるため、保健指導は、健康
診査の結果から対象者本人が身体状況を理解し、生活習慣の改善の必要性を認
識し、行動目標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容を促すものとす
ること。
また、行動が継続できるように定期的・継続的に支援し、取組の工夫の確認や
強化、また、継続ができていない場合はその理由の確認や目標の見直し等を行う。
a 初回時の面接による支援
○ 動機付け支援と同様の支援とする(●ページ「第3編3-7(4)動機付け支
援」④ a 面接による支援参照)。ただし、積極的支援においては、対象者
が行動目標を達成するために必要な計画を立てるとともに、その内容をとり
まとめた特定保健指導支援計画(様式1参照)を初回面接においてを作成す
る必要がある。
○ 対象者の健康に関する考え方を受け止め、対象者が考える将来の生活像を明
確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体
的に実践可能な行動目標を対象者が選択できるように支援する。
○ 実践可能な行動目標について、優先順位を付けながら、対象者と一緒に考え、
対象者自身が選択できるよう支援する。
○ 支援の結果として一定のアウトカムが得られるように、必要なプロセスを積
み上げること。
b 3か月以上の継続的な支援
○ 初回面接支援の際に作成した特定保健指導支援計画や実施報告書、支援計画
の実施状況を確認するため、対象者の行動計画への取組とその評価等につい
て記載したものの提出を求め、それらの記載に基づいた支援を行う。
○ 継続的な支援の方法については、対象者の希望を踏まえて、必要に応じて決
定していく。
○ 保健指導は、個人又は集団を対象として行う方法があり、さらに各々につい
て対面及びICTを活用した方法がある。支援の際は、それぞれの特性を踏ま
え、適切に組み合わせて実施する。
○ 生活習慣の改善に必要な事項について実践的な指導をする。

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