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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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第5章 地域・職域における保健指導
5-1 地域保健と職域保健の保健指導の特徴
(1)対象の生活の場に応じた保健指導
地域保健においては、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域の
対象者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣等の生活環境や社会的要因
等の影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。
一方、職域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。職域保健の
主な対象者である労働者の多くは、一日の大半を職場で過ごしているため、労働
者の健康は配置や作業状況等、職場の環境に影響を受ける。そのため、対象者の
健康問題と職場の環境や職場の健康課題を関連付けた保健指導が展開されてい
る。
しかし、地域保健の対象の中には労働に従事している者もいることや、また労
働者も職場を離れれば地域の生活者でもある。退職後には地域住民として国保
対象者となるが、高齢期に発症する生活習慣病は、就労年齢層における生活習慣
にその端を発していることが多い。また、雇用延長、高齢者の就労促進により、
これまで地域保健の「高齢者の健康づくり」の対象者となっている対象者が職域
保健に移行している。一方、高齢就労者においては正規雇用よりもパートタイム
雇用が増えるため、地域と職域が協力して健康づくり支援にあたることも効果
的である。
さらに、在宅勤務の普及に伴い、運動不足、体重増加、メンタル不調などの新
たな健康状態の問題を生じている者も少なくなく、地域における健康づくり事
業(運動教室や栄養教室等)につなげることも重要である。そのため、生活と労
働の視点を併せた保健指導を展開していくことが必要である。

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