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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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○ 健診結果を通知する際に情報提供用の資料を合わせて提供する。
○ 職域等で日常的にICT等が活用されていれば、個人用情報提供画面を利用
する。
○ 結果説明会で情報提供用の資料を配布する。
⑤ 特定保健指導非対象者について
階層化の結果、保健指導の対象には該当しなかった者については、情報提供す
ることが、健康に関して動機付けとなる貴重な機会になることや、非肥満でも危
険因子が重複すると、肥満者と同様に脳卒中等の脳・心血管疾患の発症リスクが
高まること等に留意する。特に以下の者に対しては、生活習慣の改善や確実な医
療機関への受診勧奨、生活習慣病のコントロールの重要性等について、必要な支
援を直接行うことが望ましい。
○ 腹囲や検査データ等は現在正常の範囲であるが、喫煙や食生活・身体活動等
の生活習慣等に問題があり、今後の悪化が懸念される者
○ 検査データでは保健指導判定値以上であるが、肥満がないため特定保健指導
の対象とはならない者
○ 受診勧奨がなされているにも関わらず、医療機関を受診していない者
○ 服薬中であるがコントロール不良の者
⑥ ICT等を活用した分かりやすい情報提供の推進
情報提供に当たっては、個人の健康の「気付き」につながるよう、ICT等も
活用しながら分かりやすく健診結果等を提供すると共に、情報の内容も本人に
とっての付加価値を高めるといった工夫が必要である。詳細については、「個人
の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組に係るガイドライ
ン(厚生労働省)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124579.
html )も参照されたい。なお、ICT等を活用して本人に分かりやすく健診結
果の情報提供を行うこと等は、保険者における予防・健康づくり等のインセンテ
ィブにおいて、保険者種別に関わりなく共通的に取組む指標の1つに位置付け
られている。

(4)「動機付け支援」
① 目的
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