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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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(2)保健指導実施者
保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となって担うこととする。「動
機付け支援」及び「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者の行動目標・
支援計画の作成、③保健指導の評価は、医師、保健師、管理栄養士が行うこと。
ただし、これまで保険者や事業者において看護師による保健事業がなされてき
た実態を踏まえ、令和11年度末まで、引き続き、保健指導に関する一定の実務
経験のある看護師nが行うことも可能とする。

n

保健指導に関する一定の実務経験のある看護師について
(1) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157
号)附則第2条中「保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とあるのは、平
成20年4月現在において1年以上(必ずしも継続した1年間である必要はない。)、保
険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務又は事業主が
労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談及び教育の業務に従事した経験を有
する看護師と解するものとすること。なお、業務に従事とは、反復継続して当該業務に専
ら携わっていることを意味するものであること。
(2) 特定保健指導を受託する機関は、当該「保健指導に関する一定の実務経験を有すると認め
られる看護師」が受託業務に従事する予定がある場合には、委託元の保険者に対し、保険
者や事業主等が作成した1年以上実務を経験したことを証明する文書(「実務経験証明
書」という。)を提出すること。

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