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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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3-4 保健指導の未実施者及び中断者への支援
保健指導の効果を高めるためには、保健指導実施者や保険者が連携し、全ての
対象者が確実に保健指導を受けるように努力することが必要である。
何らかの理由により支援の対象者の中に、保健指導を受けない者や中断者が
発生している場合には、たとえば次のような支援を行うことが考えられる。
○ 保健指導実施者は、対象者が保健指導を受けなかった場合、電話、電子メー
ル等により実施予定日から1週間以内に連絡し、保健指導を受けるように促
す。
○ 初回時において、連絡したにもかかわらず対象者が保健指導を受けない場合
は、情報提供は必ず実施することが必要である。
○ 支援内容や方法、日時等について保健指導の計画を作成する際に対象者と十
分な話し合いを行い、計画について対象者が十分に納得することにより、保
健指導の終了まで継続的に支援できるように工夫する。
○ 最終的に保健指導が未実施となった者、中断した者については、次回の保健
指導実施時に、保健指導を優先的に実施することが望ましい。

○ 保健指導の実施においては、ポピュレーションアプローチや社会資源を有効
に活用する必要がある。
○ 職域においては、事業主と連携し、未実施者が支援を受けやすく、支援を中
断しにくい体制として、例えば、就業時間内での支援の実施等を検討するこ
とが必要である。

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