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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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表6.業務遂行能力チェックリスト【特定保健指導事業の運営責任者(事務職等)】
習得が求められる知識や指導技術

獲得目標
1

特定健診・保健指導の理念・目的を理解している

特定健診・

2

保健指導対象者の選定基準を説明できる

特定保健指

3

保健指導プログラムの具体的な内容についてわかりやすく説明できる

導制度の理

4

他保険者・機関等の実施報告等の情報を収集している



5

保険者のデータヘルス計画を理解し、必要な保健事業を提案できる

6

専門用語の理解に努め、専門職種とのコミュニケーションが取れる

(ベンチマーク)

保健指導プログラム実施に関すること
7
8
9
10
11
12
13

















14

プログラムに関する報告・連絡・相談の対応等、プログラムを統括している立場の者と相談する機
会を設けている
事業の実施状況を上層部・幹部に報告できる
(自治体であれば、首長や議員、国保運営委員会等に適切なプレゼンテーションができる)
必要な予算を確保できる、もしくは予算の範囲でできることを明確にできる
必要な保健指導者を確保できる(スキル、人員、職種の割合等)
保健指導を効率化するようなツール(ビデオ通話システムやアプリケーション等の ICT の活用を
含む)についての情報を収集している
安全性を確保した運営ができる(リスクマネジメント)
苦情等に対する対応マニュアルを作成し、適切に対応できる
(保健指導者に個人的な負担がかからない体制づくり)
保健指導プログラムもしくは指導者の研修にあたり、医師・専門家の指導を受けられる体制をつく
っている

他機関との連携に関すること
保健事業運
営能力

医療保険者との調整ができる (実施可能人数・事務手続きの方法・保険加入・契約・データ取得
15

に関する
合意形成・個人情報の取扱規程・データ管理の指定)

16

保健指導の推進にあたって外部事業者等と連携できる

17

医療機関との連携ができる(医師会、専門医等)

保健指導アウトソーシングに関する知識
【保険者側】
18

全面委託・部分委託のメリット・デメリットを理解している

19

委託する業務を明確化し、部分委託の範囲を決定できる(責任範囲の明確化)

20

委託基準の作成および委託方法の透明化ができる

21

委託先の保健指導の質を評価している(現地調査、ヒアリング、書面調査等)

【保健指導機関側】
22

保険者のニーズにあった、魅力的な保健指導の提案ができる

23

適正な価格設定ができる

24

法、時間の決定)

25

事業にかかる予算執行・概算要求立案ができる

26

契約等の事務手続きを適正に実施できる

27

保健指導全体のスケジュール管理ができる

28

保健指導の結果(効果)を委託元に報告書として提出できる

29

脱落しそうな事例については委託元へ報告し、その後の支援方法について検討できる

情報管理能

30

個人情報を適切に管理できる



31

情報開示要求への対応ができる

PDCA を回

32

事務処理理
能力




効率的な運営ができる(ビデオ通話システムやアプリケーション等の ICT の活用を含む指導方

した
事業展開能


事業評価構造(ストラクチャー、プロセス、アウトプット、アウトカム)と具体的な方法を理解し
ている

33

保健事業報告書、事業結果の取りまとめを作成できる

34

事業評価から、運営体制の在り方や予算の見直し等、体制面への改善につなげることができる

35

評価を基に、健診・保健指導の事業全体を改善する仕組みづくりを提案できる

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