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05.【資料2-2】標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)(案)2/2 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31652.html
出典情報 標準的な健診・保健指導プログラム改訂に関するワーキンググループ(第2回 3/7)《厚生労働省》
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3-3 ICT を活用した保健指導とその留意事項
ICT を活用した保健指導の実施に当たっては下記事項について留意すること。

(1)遠隔面接による保健指導の留意点
遠隔面接(情報通信技術を活用した面接をいう)は、ビデオ通話システムを使
うことにより、顔が見えるだけでなく画面上で資料の提示も可能なため、対面に
近いかたちで面接ができる。このため、対面での保健指導が困難であった対象者
へのアプローチを広げる有効な手段である。
遠隔面接の実施にあたっては、実施体制、機器・通信環境を整備するとともに、
資料・教材・器具等、対象者との情報共有、本人確認の方法について確立してお
く必要がある。
また、遠隔面接等の実施時に交換される個人情報が外部に漏えいすることが
ないよう、保健指導実施者は、個人情報の保護に十分配慮するとともに、
「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」
(厚生労働省)に準拠した情報
管理など、個人情報保護に必要な措置を講じる。
遠隔面接を実施する際に、保健指導実施者が留意すべき事項について、下記に
示す。なお、保健指導実施者が、自宅等勤務先以外で遠隔面接を行う場合も、こ
れらの事項に留意しなければならない。
① 実施体制
○ 個人情報の保護が可能であり、通信環境の整った面接室と機器を確保する。
○ 面接室の確保が困難な場合は、カメラに映る背景をバーチャル背景に変える
等の配慮し、対象者の音声が漏れないようヘッドセット等を準備する。
○ ビデオ通話システムの操作を保健指導実施者以外の人が行う場合は、保健指
導の内容についての守秘義務を課す等個人情報保護を踏まえた対応を行う
こと。
○ グループ支援において個別支援を行う場合には、個人情報保護のためビデオ
通話システム上で空間を分けるなど、第三者のいない空間で支援を行う。そ
の際、ビデオ通話システムでの操作や個別支援の担当者を決めておく。
○ 遠隔面接の実施中に通信や技術的障害等によって、遠隔面接の実施が困難に
なった場合、実施者は対象者の同意を得た上で、遠隔面接を実施する機会を
改めて設定する。

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