提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
266204
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
デジタル脳波判読の遠隔診断
日本神経学会
12神経内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
22小児科
関連する診療科(2つまで)
29脳神経外科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
デジタル脳波判読の遠隔診断
有
追加のエビデンスの有無
D
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
238
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
脳波専門医のいない医療機関のデジタル脳波計で記録された電子媒体の脳波データがクラウドサーバ等のデータサーバにアップロードされる。予
め契約を結んでいる医療機関の脳波専門医がデータサーバ上にある匿名化された脳波データにアクセスし遠隔判読し、判読結果を送信側の医療機
関に報告する。
文字数: 137
再評価が必要な理由
正確な脳波判読には高度な専門知識に加え、判読実践トレーニングにより習得される専門技術が求められる。しかし、これらの専門知識・技術を
有する脳波専門医は、全国的に希少である上に、地域偏在が顕著である。厚生労働省NDBオープンデータによれば、入院・外来を合わせた年間100
~115万件の脳波検査の85%以上は脳波専門医のいない医療機関で行われている。遠隔脳波診断が普及すれば脳波専門医のいない医療機関でも、速
やかに正しい判読結果を得ることが可能になる。本技術の普及は我が国における脳波判読水準の均てん化を実現する。2016年4月の診療報酬改定
で、遠隔脳波診断は脳波検査判断料1(遠隔脳波診断を行った場合)として350点の保険収載が認められた。遠隔脳波診断を行った場合、送信側の
保険医療機関において本区分を算定できるが、受信側の保険医療機関における診断等に係る費用については両医療機関間の合議に委ねるものとさ
れた。しかし、本技術を安全かつ円滑に行うためにはクラウドサーバの設置と維持などに多額の費用が必要となり、現在の診療報酬点数ではこれ
らの費用を回収するのが困難なため、本技術は現在に至るまで普及していない。本技術の普及には点数の増点が不可欠である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
遠隔脳波診断を安全かつ円滑に行うためのシステム構築には企業の参入が必要である。しかし、現在の診療報酬点数では事業計画を立てるのが困
難であり企業の積極的な参入が見込めない。具体的には、初期導入費(クラウドサーバ設置、遠隔サーバ接続用プログラム導入、通信アダプタ開
設、個人情報保護のためのソフト導入など)が約150万円、年間維持費(サーバ利用料など)が約30万円かかるため、初年度は約180万円の費用が
必要となる。これを現在の本技術の診療報酬点数350点/件で回収しようとすると、初年度に年間515件(月43件)の判読を引き受けなければなら
ない。各施設でこの数字を実現するのは厳しいが、診療報酬点数が1000点/件に増額されれば、初年度に年間180件(月15件)の判読で回収でき
ることになる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
対象とする患者:脳波検査の適応のある患者は全て対象となる。脳波検査はてんかんの診断、治療効果・予後の判定、脳機能障害の評価を目的に
行う検査である。てんかんが疑われる患者、てんかんと診断された患者、脳血管障害、認知症、脳腫瘍などと診断された患者が対象となる。具体
的には意識障害、けいれんなどの症状を呈する患者である。また脳死判定においても必須の検査である。このように対象は多岐にわたるが、特に
てんかん重積状態を含む急性意識障害を呈する患者など喫緊の診断・治療を要する場合には極めて重要である。
医療技術の内容:脳波専門医のいない医療機関のデジタル脳波計で記録された電子媒体の脳波データがクラウドサーバ等のデータサーバにアップ
ロードされる。予め契約を結んでいる医療機関の脳波専門医がデータサーバ上にある匿名化された脳波データにアクセスし遠隔判読し、判読結果
を送信側の医療機関に報告する。
点数や算定の留意事項:2016年4月の診療報酬改定で、遠隔脳波診断は脳波検査判断料1(遠隔脳波診断を行った場合)として350点の保険収載が
認められた。遠隔脳波診断を行った場合、送信側の保険医療機関において本区分を算定できるが、受信側の保険医療機関における診断等に係る費
用については両医療機関間の合議に委ねるものとされた。
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
238
医療技術名
デジタル脳波判読の遠隔診断
909