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提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

268201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

排痰補助装置による治療
日本神経治療学会
12神経内科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

22小児科
関連する診療科(2つまで)
36リハビリテーション科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

排痰補助装置治療

(日本神経学会から提案していました)



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


170
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

排痰補助装置は自力での喀痰排出困難な患者に対し排痰を促す機器であり、1回換気量の低下している患者における窒息の回避、肺炎の予防およ
び早期回復、無気肺の予防に寄与する。すでに神経筋疾患において有用性よび安全性の知見が得られており、保険適用になっているが、神経筋疾
患によらず同じ病態を有する患者に対し人工呼吸器の使用の有無に関らず、入院及び外来、在宅にて排痰補助装置を使用した場合に算定すべき技
術である。

文字数: 200

再評価が必要な理由

現在、排痰補助装置の使用については、排痰補助装置加算(C170)として、在宅人工呼吸を行っている患者であって、換気能力が低下し、自力で
の排痰が困難と医師が認める場合にのみ算定できる。しかし、1)在宅のみならず入院や外来での導入や施行が必要なことも多く、2)当然なが
ら人工呼吸器を装着していなくとも自力での排痰が困難な患者では、排痰補助装置は有効であり、近年は集中治療室でも再挿管回避や早期の人工
呼吸器離脱に排痰補助装置が有用であったとの報告が相次いでいる。
現在、在宅以外の患者もしくは在宅でも人工呼吸器を行っていない患者には排痰補助装置を使用しても診療報酬上算定できない。このような処
置をすれば排痰でき、窒息による苦痛を改善し死を回避できることより、緩和ケアおよび救命の観点からも重要な医療処置であるにもかかわら
ず、入院や外来での算定ができないために、排痰補助装置が設置されていない医療機関も多い。現在の状況では病院医師はこのような排痰補助装
置の効用も実感できず、さらには在宅で排痰補助装置を使用している患者が入院したときに継続できないため、無気肺の増強や排痰困難に陥る問
題も起きている。以上のことより第9部処置に排痰補助装置による治療を新設し、保険収載することは急務である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

排痰補助装置の有用性は神経筋疾患に限らず、自力での排痰が困難で気道クリアランスが問題となる患者に示されおり、特に近年は集中治療室で
の早期人工呼吸器離脱や早期抜管にも有用という報告が相次いでいる。また、この効果は場所を選ぶものではなく、当然ながら入院中の患者にお
いても有用である。在宅でのみ認めている現状の保険適用には矛盾があり、病院に入院しても在宅で行っている医療を継続できるような保険適用
にすべきである。また、様々なモニターをしやすい病院での導入はより安全性を確保でき、場所によらず窒息による苦痛を改善し、救命の観点か
らも重要な医療処置である。以上より排痰補助装置の適用を神経筋疾患等の患者に限定せず、自力で十分に排痰できない患者に拡大し、在宅、入
院、外来の場を選ばず、在宅人工呼吸を行っているかどうかに関わらず,算定できるようにする。以上のことより第9部処置に「排痰補助装置に
よる治療」を新設することを提案する。在宅の場合はこれまで通り月単位で1829点とし、入院の場合は日単位で60点とする。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

現在,人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等(筋ジストロフィー,筋萎縮性側索硬化症,脳性麻痺,脊髄損傷等)の患者に対し
ては,第1款(具体的にはC107在宅人工呼吸指導管理料2800点)に対する加算としてC170排痰補助装置加算(1829点)が設けられている。現状で
は在宅人工呼吸を行っている患者で,換気能力が低下し,自力での排痰が困難と医師が認めるものに対して,排痰補助装置を使用した場合に算定
できる。人工呼吸器を使用していない神経筋疾患等の患者および神経筋疾患等以外の患者、入院および外来において使用した場合には,保険診療
上は排痰補助装置の使用は認められていない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

170

医療技術名

排痰補助装置加算

919