提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
261201
外来化学療法加算
日本小児リウマチ学会
【技術の概要】
【既存の治療法との比較】
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎において、
既存治療で効果不十分な場合に、アバタセプト製剤を
外来化学療法加算に関する施設基準を満たす施設で投
与した際、外来加算を算定できるように、通知通則4
外来化学療法加算(3)の算定要件を改訂する。
【対象疾患】
多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎で既存治
療で効果不十分な場合に、アバタセプト製剤と同様に
保険収載され投与可能なトシリズマブ製剤は、すでに
外来化学療法加算に関する施設基準を満たす施設で投
与した際、外来加算は算定可能である。またアバタセ
プト製剤は、関節リウマチで外来化学療法加算に関す
る施設基準を満たす施設で投与した際、外来加算は算
定可能である。今回の申請は、上記2ケースと管理の
方法や難易度に差は無く、同様の算定が適正と考える。
【診療報酬上の取扱い】
既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年
性特発性関節炎
第6部 注射 通知 通則
4 外来化学療法加算(3)外来化学療法加算は、次に掲
げるいずれかの投与を行った場合に限り算定する。
(現行)
ウ 関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投与
した場合
(今回は、以下の赤字の追加を申請する)
ウ 関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性
関節炎の患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合
851