提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
259201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
脳血管疾患等リハビリテーション料
日本小児精神神経学会
36リハビリテーション科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
22小児科
関連する診療科(2つまで)
21精神科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
特になし
無
追加のエビデンスの有無
H
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
001
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
「(4)脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われた
ものについて算定する。また専任の医師が直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に
算定できる。」について、公認心理師を追記する。尚、公認心理師は、対象となる各疾患へのリハビリテーションに関する適切な研修を受講修了
した者とする。
文字数: 197
再評価が必要な理由
脳血管疾患等リハビリテーションにおいて、現在は保険診療に収載はないが、臨床現場では、公認心理師が、心理検査、心理教育、心理面接・心
理支援(個人/集団 外来/入院)、家族支援、アウトリーチ、チーム医療などを実施している実態がある。その内、心理教育、心理支援などは、
その多くは心理治療(リハビリ等)である。(文献1)、2))
尚、実施者が「公認心理師」の追記は、H001 以外に、以下のリハビリテーション料の基準に該当すると考えられる。
H000 心大血管疾患リハビリテーション料、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料、H006 難病患者リハビリテーション料
H007 障害児(者)リハビリテーション料、H007-2 がん患者リハビリテーション料、H007-3 認知症患者リハビリテーション料
H008
集団コミュニケーション療法
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
「(4)脳血管疾患等リハビリテーション料は、医師の指導監督の下、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の監視下に行われた
ものについて算定する。また専任の医師が直接訓練を実施した場合にあっても、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に
算定できる。」について、公認心理師を追記する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
脳血管疾患等リハビリテーションにおいて、その対象患者には、対象疾患は高次脳機能障害の他、「言語障害を伴う発達障害等」を含んでいる。
現在は保険診療に収載はないが、臨床現場では、公認心理師が、心理検査、心理教育、心理面接・心理支援(個人/集団 外来/入院)、家族支
援、アウトリーチ、チーム医療などを実施することで、患者の早期からの支援により、発達障害に起こりやすい、二次障害や併存疾患の出現の減
少につながり、健康寿命を伸ばす。
H
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
001
医療技術名
脳血管疾患等リハビリテーション料
対象患者へ、現在は保険診療に収載はないが、臨床現場では、公認心理師が、心理検査、心理教育、心理面接・心理支援(個人/集団 外来/入
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 院)、家族支援、アウトリーチ、チーム医療などを実施することで、患者の早期の回復や入院日数の減少、健康寿命の改善につながる。発達障害
後等のアウトカム
においては、起こりやすい、二次障害や併存疾患の出現の減少につながる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 厚生労働省 令和3 年度障害者総合福祉推進事業 「医療機関における公認心理師が行う心
の改訂の見込み等を記載する。)
理支援の実態調査」
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