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提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

※事務処理用

260201

提案される医療技術名

血糖自己測定器加算

申請団体名

日本小児内分泌学会

間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの

22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

06糖尿病内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

血糖自己測定器加算

間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

150-7
1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し





保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)

その他」を選んだ場合、右欄に記載

現在のC150-7の規定では、「間欠スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定」は所定点数(1,250点)に含まれ、別に算定できない、とされ
ているが、間歇スキャン式測定器を使用していても血糖自己測定は必要であり、不合理である。「間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの」で
も、必要な場合は「血糖自己測定器加算」を別に算定できるようにしていただきたい。

文字数: 174

再評価が必要な理由

間歇スキャン式持続血糖測定器は、皮下組織液中のグルコース濃度(以下FGMと略)を測定するものであるが、自己血糖測定値(以下SMBGと略)
との相関は良好とされており、FGMを含む持続グルコース測定値の95〜99%は臨床的に許容範囲とされている(参考文献1、2)。しかしBabaya
らの検討では、FGMとSMBGにはずれ(MARD)があり、特に低めのFGMや比較的高めのFGMにおいてSMBGとのずれが見られた(参考文献2)。小児1
型糖尿病患者ではMARDが13.3%と大きく、低血糖域では17.9%であったとの報告がある(参考文献3)。このことはFGMのみを指標とすること
で、誤った治療(過剰なインスリン投与や過剰な補食)につながることも想定され、患者が危険な状態に陥る可能性がある。欧州、米国のガイド
ラインでも、低血糖や高血糖の確認にはSMBGが必要であるとされており(参考文献4)、日本糖尿病学会からは「FGMには必要に応じてSMBGを
行って血糖値を確認しなければならない」との見解が出されている(添付文書3)。しかるに所定点数のみでは、FGM用センサーに加えて必要数
のSMBG用電極を処方することは難しく、必要な場合に血糖自己測定器加算を別に算定することは妥当である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

Babayaらの研究(参考文献2)では、FGMが100mg/dl未満の低めの値で、実際の血糖値よりもむしろ低く表示されることがあり、そのような場合
に低血糖対策として過剰に補食を摂取してしまう可能性がある。また、FGMが100mg/dl以上の比較的高めのFGMにおいてはSMBGよりも高く表示され
る傾向があり、この場合血糖値を低下させる目的で過剰にインスリンを投与することにより、低血糖を来してしまう可能性がある。Naglらの報告
(参考文献3)でサマーキャンプでの小児1型糖尿病患者のFGMのMARDは13.3%と大きく、さらに低血糖域では17.9%とFGMのMARDが拡大している
ことが示された(製造者発表値9.2%、添付文書2)。インスリン投与中の糖尿病患者において、FGMの値に疑問がある場合や症状と合わない場合
に、SMBGで血糖値を確認することで誤った処置を行わないようにし、血糖コントロールをより安定させることができる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・対象とする患者:1型糖尿病などで強化インスリン療法を行っているもの又は強化インスリン療法を行った後に混合型インスリン製剤を1日2回
以上使用しているもの ・医療技術の内容:血糖自己測定に基づく指導を行うため、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合
・点数や
算定の留意事項:C150-7間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの(1,250点);通知(1)〜(5)略、(6)「7」においては、間欠スキャ
ン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

150-7

医療技術名

血糖自己測定器加算

間欠スキャン式持続血糖測定器によるもの

治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 FGMに血糖自己測定を併用することで、より安定した血糖コントロールが得られることが期待される。
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 欧州のガイドライン、日本糖尿病学会の見解などで、FGMを使用していても、低血糖や高血
る。)
糖の確認にはSMBGが必要であるとされている。

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