よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

261201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合の外来化学療法加算
日本小児リウマチ学会
22小児科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

10リウマチ内科
関連する診療科(2つまで)
30整形外科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和2年度

多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎の患者に対してアバタセプト製剤を投与した場合の外来化学療法加算



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


004
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

注射に関する「通知」の「通則6」に規定する外来化学療法加算において、(3)ウに記載の「関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投
与した場合」のところを「関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎に対してアバタセプト製剤を投与した場合」に変更するこ
とを提案する。

文字数: 138

再評価が必要な理由

注射に関する「通知」の「通則6」に規定する外来化学療法加算において、(3)イおよびウに記載の通り、「多関節に活動性を有する若年性特発
性関節炎」ではトシリズマブ製剤を投与した場合においてのみ外来化学療法加算が認められており、アバタセプト製剤は、「関節リウマチ」にお
いてのみ外来化学療法加算が認められ、保険適応を有する「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」においては認
められていない。また、「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」では、「関節リウマチ」で保険収載されている
皮下注射のアバタセプト製剤が保険収載されておらず、点滴注射の製剤を用いざるを得ず、院内投与のみしか選択肢が無いことも、再評価が必要
な理由である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」の患者において、現行では外来化学療法加算を算定できないアバタセプ
ト製剤を用いた点滴注射に対し、外来化学療法加算の算定要件の見直しを提案する。「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特
発性関節炎」の患者における外来化学療法加算の算定はすでにトシリズマブ製剤で通則4外来化学療法加算の(3)のイで認められている。また
アバタセプト製剤は通則4外来化学療法加算の(3)のウに示されているように関節リウマチで認められている。「既存治療で効果不十分な多関
節に活動性を有する若年性特発性関節炎」の患者においても関節リウマチ患者と同様、またトシリズマブ製剤投与時も、通知第37外来化学療法
加算に示される施設基準を満たした施設で同様の管理下で行われていることが一般的であるため、同様の加算要件を設けることが適正と考える。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」の患者に対し、通知第37外来化学療法加算に示される施設基準を満た
した施設で点滴注射を行っていたとしても、外来化学療法加算を行うことができない。「既存治療で効果不十分な多関節に活動性を有する若年性
特発性関節炎」の患者に対しトシリズマブ製剤を投与をした場合および関節リウマチ患者にアバタセプト製剤を投与した場合に比し、同様の労務
と管理を要するにもかかわらず、診療報酬に差が生じている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

004

医療技術名

外来化学療法加算
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 特になし
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

厚生労働科学研究で作成された「若年性特発性関節炎における生物学的製剤使用の手引き
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
2020年版」の改訂時には、診療の適正化に鑑み、化学療法加算について日本小児リウ
の改訂の見込み等を記載する。)
マチ学会として記載を提言したい。

847