提案書05(0802頁~0998頁)医療技術評価・再評価提案書 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
271204
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
特定疾患カウンセリング
日本心身医学会
11心療内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
22小児科
18歳未満
20小児外科
18歳未満
関連する診療科(2つまで)
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和4年度
特定疾患カウンセリング
無
追加のエビデンスの有無
B
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
B001-4
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する心療内科の医師の指示の
下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを 20 分以上行う。
なお、一連のカウンセリングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3ヶ月
に1回程度、医師がカウンセリングを行う。
文字数: 198
再評価が必要な理由
現在、特定の疾患を有する18歳未満の患者及びその家族等に対して、療養上必要なカウンセリングが実施してている。しかし、18歳以上の患者や
カウンセリングを受けている途中で18歳になった患者は、カウンセリングが受けられないといった問題が指摘されている。
カウンセリングは継続的に行うことが重要であり、また、特定の疾患を有する18歳以上の患者に対してもカウンセリングの効果に関するエビデン
スが数多く報告されている(参考文献1~5)。そのため、18歳未満という年齢の制限をなくして、全世代にわたってカウンセリングを実施できる
ことが望ましい。そのため、年齢制限を設けないで特定疾患カウンセリングができるように算定要件の拡大(年齢制限の撤廃)の必要性があると
考えられる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
18歳以降の成人の患者に対してもカウンセリングの有効性が認められている(参考文献1~5)。成人のうつ病患者に対するカウンセリングの年齢
別効果のメタアナリシスでは、若年成人(18~24歳未満)、中年成人(24~55歳未満)、高齢成人(55~75歳未満)、高齢成人(75歳以上)は、
小児(13歳未満)や青年(13~18歳未満)と比較して、抑うつ症状に対する効果量が大きいことが示されている(参考文献1)。成人の全般性不
安障害患者に対する治療のメタアナリシスでは、薬物療法の効果は小さかったが、カウンセリングの効果は中等度以上であった(参考文献2)。
成人の心的外傷後ストレス障害患者に対する心理療法の効果についてのシステマティックレビューにおいても、心理療法の有効性が示されている
(参考文献3)。成人の身体表現性障害患者に対するカウンセリングのメタアナリシスでは、通常のケアを受けた患者または待機した患者と比較
して症状が軽減していることが示されている(参考文献4)。成人を含む摂食障害患者に対するカウンセリングのメタアナリシスでも有効である
ことが報告されている(参考文献5)。
以上のエビデンスより、18歳未満という年齢の制限をなくして、全世代にわたってカウンセリングを実施できることが望ましい。そのため、年齢
制限を設けないで特定疾患カウンセリングができるように算定要件の拡大(年齢制限の撤廃)の必要性があると考えられる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
対象は、ア 気分障害の患者、イ 神経症性障害の患者、ウ ストレス関連障害の患者、エ 身体表現性障害(喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症
と判断される場合は対象となる。)の患者、オ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の小児特定疾患カウンセ
リングと同じである。
医療技術の内容は、小児特定疾患カウンセリングと同様に、治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを 20 分以上行う。
点数も小児特定疾患カウンセリングと同じで、イ 医師による場合( 1 ) 月の1回目500点( 2 ) 月の2回目400点、ロ 公認心理師による場合200
点とする。算定の留意事項は、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法
又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
B
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
B001-4
医療技術名
特定疾患カウンセリング
954