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特定入院料 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 救命救急入院料1(A300)
(1)都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院
の一般病棟の治療室を単位としている。











★(2)専任の医師が、午前0時より午後12時までの間、常に(以下「常時」という。)救命救急治療室内に勤務

当日準備 ・専任の医師が午前0時から午後12時までの間、常に救命救急治療室内に勤務している

しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられている。

ことが確認できる書類を見せてください。(直近1か月分)











※ 当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務
及び宿日直を併せて行っていない。
※ ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の
治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。

事前

★(3)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増す
ごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を
併せて行っていない。

(4)重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時
備え付けている。











※ ただし、ウからカまでについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の
事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置

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救命救急入院料